*広島演劇協会規約*

 

1. (名称) この会の名称を「広島演劇協会」(以下『協会』と記す)とし、活動の本拠を広島市におく。なお、協会の事務局は、中区大手町三丁目7-3 広島トミタビル1階におく。

 

2. (目的) 協会は、広島市および広島県内で演劇活動をする人とその活動を支援する人々が集合し、演劇の振興に関する事業や地域間交流の推進を行い、総じて演劇活動の向上発展をその目的とする。

 

3. (事業) 協会の目的を達成するために次の非営利事業を行う。

(1)相互交流・情報交換を推進するための定例会

(2)演劇に関する情報・資料の収集、活用、ならびに情報発信

(3)演劇に関する技術向上を目的とした勉強会の開催

(4)組織としてのイベント開催

(5)その他の目的を達成するために必要な事業

 

4. (会員) 協会の目的に賛同して入会した団体または個人とする。会員は別に定める運営会費を納入しなければならない。入退会は事務局に届け出ることとする。尚、会費を2年以上滞納した場合は、当人の意思確認なしに除名できる。

 

5. (役員) 協会に次の役員をおき、総会において選任する。

(1) 運営委員 (若干名) 運営委員会の構成員としてこの会の円滑運営を行う

(2) 監 事 (1名) この会の事業全般の監査を行う

 

役員の任期は1年とし再任はこれを妨げない。役員は相互に兼ねることができない。

 

6. (機関) 協会に次の機関をもつ

(1)  総 会

(2) 運営委員会

 

7. (総会) 総会は協会の最高議決機関であり、会員をもって構成する。総会は運営委員長によって召集され、会員の3分の1以上の出席で成立する。総会での議長はその都度会員の中から選出し、その決議は出席会員の過半数を必要とする。

通常総会は年に1回年度末に開催され次の事項を議決する。

  (1) 事業計画及び収支予算

  (2) 事業報告及び収支決算

  (3) 役員の選任

  (4) 規約の改定

  (5) その他、運営に関する重要事項

臨時総会は運営委員会からの請求または会員の過半数以上の請求があったとき開催する。運営委員長はその旨の請求があった場合は直ちに総会を招集する義務を要す。

 

8. (運営委員会) 運営委員会は、総会で選任された運営委員によって構成され、運営委員長によって召集される。運営委員長は運営委員会の円滑運営をその職務とし、また運営委員長は要求があった場合にただちに運営委員会を招集する義務を要す。運営委員会は次の事項を執り行う。

(1) 事業計画に基づいた事業の執行・定例会の開催

(2)   総会に提案する事項の決定

(3)  そのほか総会の決議を要しない会務の執行に関する事項

 

9. (部門) 協会に以下の部門をおく。

(1)  事業部 勉強会およびイベントの企画・運営を行う

(2) 広報部 情報誌の作成・webサイトの運営を行う

 

10. (事務局) 協会全体の事務的実務を担う事務局をおく。

事務局は事務局長・会計・庶務を持つ。事務局は以下の庶務を持つ。事務局は以下の職務を行う。

(1) 会員の管理及び入退会届の窓口

(2) 情報の整備とデータ化

(3)   予算・決算及び会計・経理

(4) 総会・運営委員会の庶務

(5) その他本会全体の庶務

 

11. (議決) 表決の権利は会員1名(1団体)につき1票とする。やむをえない事情で出席できない会員は、あらかじめ通達された事項について書面をもって表決、または他の会員を代理として表決を委任することができる。

 

12. (情報の公開) 会員・非会員に関わらずこ会のいかなる会議も自由に広聴することができる。また要求があった際には議事録の開示を行う。

 

13. (財政) 協会の経費は次に掲げるものをもって構成し、事務局が管理する。

(1) 総会で定める月会費(団体1000円・個人500円)

(2) 事業に伴う収入

(3) その他 助成金 寄付金など

 

14. (事業年度) 協会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

15. (委任) この規約の施行について必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。

 

附則  この規約は2000年2月1日から施行する。

    2002年4月16日一部改正

    2007年7月24日一部改正

    2010年6月22日一部改正

                        以上